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住宅ローンの連帯保証人この人なら大丈夫?配偶者が専業主婦の時や、妻と離婚した場合など

住宅ローン審査では、場合によっては金融機関から連帯保証人をつけるように求められることがあります。連帯保証人にはどんな人を選んだらいいのでしょうか?妻、専業主婦、配偶者、離婚の場合など、ケースごとにみていきましょう。

妻が住宅ローンの連帯保証人

住宅ローンでは、基本的に連帯保証人が不要です。
しかし、夫が住宅ローンを組む際に、住宅ローンの審査では、連帯保証人を求められることがあります。連帯保証人を誰にするかはとても難しい問題です。場合によっては返済が滞り、連帯保証人がローンの肩代わりをしなければならないからです。
夫が住宅ローンを組み、妻を連帯保証人するケースについて考えられるリスクを見ていきましょう。

夫と妻の収入を合算する

住宅ローンを組むときには、保証会社を使いますので、規定の保証料を支払うことで、保証会社が支払いの保証をしてくれます。保証会社のおかげで連帯保証人を立てることなく、住宅ローンを組むことができます。
しかし、夫の収入が少ない場合は、妻が専業主婦ではなく正社員やパート・アルバイトなどで一定の収入がある場合に限り、妻の収入を合算して、住宅ローンを組むことができます。
妻の収入分が年収に加算されますので、住宅ローンの利用額も上げることができます。
夫の住宅ローンの返済が滞らない限り、妻の返済義務はありません。
しかし、家計のやりくりにおいては、妻がしっかりとお金の管理をする必要があるでしょう。

マイホームを夫と妻の共有持分とする場合

マイホームを夫と妻の共有持分とする場合も妻が連帯保証人となります。
両方が所有者となりますので、連帯保証人として妻を指定することになります。

離婚時は特に注意!妻の場合

夫が住宅ローンの債務者で、そのまま返済が続く限り、連帯保証人である妻には返済の義務は発生しません。夫が死亡した場合でも、団体信用生命保険に加入していますので、住宅ローンの残債は、保険金で完済できます。
しかし、夫と離婚した場合でも、妻が連帯保証人から外れることはありません。住宅ローン契約の連帯保証人は、夫婦の婚姻関係とは何も関係ないからです。そのまま連帯保証人として残りますので、夫の住宅ローンの返済ができなくなれば、連帯保証人である元妻に返済義務が生じます。
そう簡単に離婚できないということを知っておき、連帯保証人の変更も含めて、離婚時にはいろいろなケースに対応できる弁護士などの専門家に相談する必要があります。

住宅ローンの連帯保証人に専業主婦

夫の住宅ローンの連帯保証人に専業主婦を指定する金融機関があります。夫に十分な収入がある場合でも、収入のない専業主婦を連帯保証人にする、ということです。
住宅ローンを貸す側にもいろいろな都合があります。連帯保証人に専業主婦を指定するケースについて解説していきます。

住宅ローンは超長期!

住宅ローンは超長期です。20年どころか30年以上の超長期の住宅ローンも存在します。
借主本人に十分な収入があっても、高額の住宅ローンや投資用の住宅ローンになれば、収入のない専業主婦にも連帯保証人になってもらうことがあります。
これは金融機関が、妻の収入を当てにしているわけではありません。融資期間が超長期であるため、借主本人が住宅ローンの返済途中で亡くなってしまう恐れがあるからです。
そのときに相続が発生しますが、専業主婦である妻が相続を放棄したら、金融機関が融資金を回収できなくなることがあります。そのため、専業主婦であっても連帯保証人になってもらう必要があるということです。

不動産投資などの高額の住宅ローンのリスク回避

借主が団体信用生命保険に加入できる場合は、本人が亡くなった場合でも保険金で支払われますので、妻の相続放棄の問題は発生しません。
団信は、1億円が上限であることが多く、それ以上を超える融資額の住宅ローンを組む場合には、残金のカバーができていません。
団信でカバーできない残金分が多い場合は、専業主婦である妻に連帯保証人になってもらうことにより、金融機関はリスクを回避しています。

安易に連帯保証人にならないほうがいい?

借主が比較的高齢である、住宅ローンの金額が団信でカバーできないなど、専業主婦でも連帯保証人になってもらうことがありますが、安易に連帯保証人にならないほうがいい場合があります。
その理由は、借主が亡くなった場合に、連帯保証人である妻に多額の住宅ローンが残ってしまうことがあるからです。
そのため、団信でカバーできない住宅ローン残金は、別途生命保険に加入し、妻に借金が残らないように予め手を打っておくことが重要です。

配偶者が住宅ローンの連帯保証人

配偶者は、婚姻関係にある相手で、居住を共にしており、子どもを持つ人もいて、家庭生活を営んでいる関係の相手です。男性配偶者は夫で、女性配偶者は妻です。
このケースでは、夫ではなく、妻のほうが収入が多く安定した仕事についている場合に、借主が妻となることがあります。
そして、連帯保証人としての配偶者は夫になります。

夫婦で収入を合算する

収入を合算すると、共働きの場合は、一人の住宅ローン利用額よりも多い二人分の住宅ローン利用額となりますので、利用できる金額が上がります。
そして、メインで返済する妻のほうを債務者とします。同時にその配偶者である夫は連帯保証人になることを求められます。

土地と建物が共有名義の場合

お住まいになる土地と建物に対して、親や親族、配偶者などの複数の人間による共有名義にできる場合があります。
共有名義以外にも、土地が夫の所有で建物が配偶者の妻が所有になるなど、さまざまなパターンが考えられます。
共有名義の土地や建物は、住宅ローンの審査では必ず連帯保証人が必要となります。
連帯保証人は、配偶者である妻に限らず、父や母などの複数の人になってもらうことも可能です。
その場合でも、それぞれの連帯保証人が、住宅ローン全額の保証をすることになりますので注意が必要です。
連帯保証人になったら、住宅ローン全額に対してそれぞれの連帯保証人が全額の返済責任があると認識しておきましょう。

ペアローンを組みたい場合

ペアローンは同居する親子関係だけではなく、夫と妻の関係であっても利用可能です。
一つの家にお子さんを含めた家族が住むことになりますが、返済能力のある夫、または妻のそれぞれが住宅ローンを組み、相互に連帯保証人になることが一般的です。
よく似た仕組みに親子リレーローンなどもあります。途中まで親が返済し、その後は子供が返済を引き継ぎます。この場合は連帯保証人でははく、連帯債務となりますので間違えないようにしてください。

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離婚時に住宅ローンの連帯保証人はどうなる?

借主が夫の場合、夫が住宅ローンを延滞したりすると、連帯保証人である妻に住宅ローンの返済を求められるようになります。問題は離婚したときです。離婚した後に夫が住宅ローンを滞納したり、自己破産になったりした場合でも、連帯保証人である元妻に全額返済の義務がありますので、離婚時には万一のことを考えてできる限りのリスク回避策を考えておく必要があります。

借入先の同意が必要な連帯保証人の変更

離婚した後も元夫の住宅ローンの連帯保証人になっている方は、すぐに連帯保証人を外す、変更するなどの何等かの対処をする必要があります。
しかし、そう簡単に連帯保証人をやめることはできません。借入先である金融機関の同意がなければ、連帯保証人の変更もできないからです。
連帯保証人は、借主と同じ責任がありますので、簡単に抜けられないようになっています。離婚だけではなく、夫が死亡した後でも、返済の義務が連帯保証人に及ぶことがあります。同じ家に住んでいない場合でも、連帯保証人には返済義務がありますので、よく考えたうえで覚悟して連帯保証人になったほうがいいでしょう。

連帯保証人変更の話し合いが必要

こうしてみると、連帯保証人の責任はとても重いということがよくわかると思います。
自分は返済していないけれど、借主が返済できなくなったら、すぐに連帯保証人に返済義務が移ります。
また、借主が返済していても、いつでも連帯保証人には返済を求められる可能性があります。借主本人と同じように借り入れをしているということを常に頭に入れておく必要があります。
借主と連帯保証人は、協力して住宅ローンの完済に向けて努力しなければなりません。
連帯保証人をやめる場合は、債権者である金融機関と話し合う必要があります。連帯保証人は簡単にやめることはできませんが、代わりの連帯保証人を用意する、別の不動産を担保として差し出す、などにより審査次第では連帯保証人をやめることができます。
それでも、代わりの連帯保証人に返済能力がある、代替不動産に十分な担保価値がある場合に限ります。
そして、債権者である金融機関が連帯保証人をやめることをOKするかどうかもポイントとなります。

元夫に住宅ローンの借り換えをしてもらう

連帯保証人をやめることは難しいので、できれば元夫には連帯保証人をつけずに住宅ローンを借りることをおすすめします。
連帯保証人をやめることが難しい場合は、元夫に住宅ローンの借り換えを促すしか方法がありません。
これは、もう一度住宅ローンを組み直してもらうということです。借りた時点よりもローンの残債は減っていますので、住宅ローンの総額は減ることが多いといえますが、それでも再度別の連帯保証人を用意しなければならない場合があります。
また、連帯保証人なしの住宅ローンを用意している金融機関もあります。
住宅ローンの借り換えがうまくいく場合もありますが、元夫に多額の借金がある、他のローンの滞納があるなどの場合には、借り換えができない場合もあります。
離婚によるトラブルが影響で、収入も激減し、いつの間にか住宅ローンを滞納している方もいますので、後になって金銭トラブルにならないように、離婚時に連帯保証人や共同名義の問題を弁護士などの法律の専門家に相談し、何等かの対策を行うようにしてください。

まとめ

住宅ローンの審査で連帯保証人を求められた場合、連帯保証人にはどんな人を選んだらいいのでしょうか?
妻、専業主婦、配偶者、離婚の場合など、ケースごとに考えられるトラブルやその対処法について解説しました。

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